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出生届を書くポイント
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これから毎日何回も呼ぶことになる名前ですので、パパとママが好きな名前であることが大切です。
将来子どもに自分の名前を好きになってもらうため、嫌なあだ名をつけられたり、からかわれてしまったりしない名前を考えましょう。パパとママが好きな名前であっても子どもにも気に入ってもらえるとは限りません。子どもの将来を考えて名づけましょう。
名前を考える時は他人が使いやすいかどうかにも気を配りましょう。読みにくい、男女の区別がしにくい、漢字を口頭で説明しにくい名前は生活していくうえで大変不便で、本人も周囲の人も苦労しますので注意しましょう。
良い名づけをするために知っておきたいポイントは「音・読み方」、「漢字」、「イメージ」、「画数」の4つです。赤ちゃん名づけでは詳細条件を指定することで、上記の4点から名字と相性の良い名前を検索することができます。
人から名前を呼ばれるとき、自分から名前を名乗るときに重要になってくるのが「音・読み方」です。名前を発声した人が受ける感覚を語感といい、脳の奥深くに影響して人の印象を左右するといわれています。語感の効果を利用して印象のよい名前をつけるのが時代を問わず人気です。名前検索ページの詳細条件でよみを指定して検索してみましょう。
日本は漢字文化の国です。意味を絵や形に置き換えて表す「表意文字」である漢字の特徴を活かして豊かなイメージを表現できます。願いを込めた漢字の他にもパパやママの名前から1文字を抜き出し、赤ちゃんにつけたいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。名前検索ページの詳細条件で名づけに使いたい1文字を指定して検索してみましょう。名づけに使える漢字は常用漢字2,136字、人名用漢字863字の合計2,999字です(2017年9月現在)。詳しくは法務省戸籍統一文字情報でご確認ください。
法務省戸籍統一文字情報はこちら
どんな子に育ってほしいかという願いや、漢字のイメージから想像力を働かせて名づけを考える方法です。名前検索ページの詳細条件で名前のイメージを指定して検索してみましょう。
画数で運勢を占う姓名判断はいつの時代も人気があります。良い画数の名前を調べるのはなかなか難しいことですが、名前検索ページでは画数の良い名前のみが表示されるので簡単に見つけることができます。
名字との相性、音、見た目のバランスはフルネームで何度も読み書きして確認しましょう。名前は気に入っていても名字と合わせると違和感や別の意味になってしまうことがあるため注意が必要です。
・呼びやすく、聞き取りやすい名前か
・極端に読みにくくないか
・画数が多すぎたり、文字数が多すぎたりしていないか
・フルネームにした時に変な意味になっていないか
・性別がわかりにくくないか
・姓名の切れ目がわかりにくくないか
・同音・濁音が多くないか
名前に使用できる文字は?
常用漢字と人名用漢字以外にも使える文字には制限があります。
OK
・ひらがな
・カタカナ
・繰り返し記号(々、ゝなど)
・長音記号(-)
NG
・アルファベット
・算用数字など
名前の読み方と長さは文字とは違い、法律上は自由です。そのため当て字やキラキラネームとよばれる個性的な名前も見られます。自由ではありますが、赤ちゃんの将来をよく考えて名づけることが大切です。
一度出生届を出すと原則として改名はできません。改名を希望する場合は家庭裁判所に正当な事由であると裁定される必要があります。奇妙な名前や難しすぎる名前などの場合は改名が認められることがあります。しかし、記入ミスや画数を変えたいという理由ではほぼ認められることはありませんので十分に注意しましょう。
出生届とは?
出生届は赤ちゃんが戸籍を取得し、社会の一員として認められるために市役所等に提出する書類です。
出生届の提出期限は誕生した日を含めた生後14日以内です(戸籍法第49条)。ただし14日目が役所の休日にあたる場合は休み明けの日となります。休日や夜間でも出生届の提出は可能ですが、母子手帳への押印が必要となりますので、後日窓口の空いている時間に再度役所に行く必要があります。
・期限に間に合わなかった場合(名前が決まらない時)
追完手続きが必要となります。生後14日以内に出生届の「子の氏名」を記入せずに提出します。後日名前が決まった後に「追完届」と一緒に名前だけを届け出ます。この場合は戸籍に空白期間の記録が残ってしまいます。空白期間を残したくない場合は5千円から3万円の過料を払い、「戸籍届出期間経過通知書」とともに出生届を提出します。
・期限に間に合わなかった場合(届け出をしなかった時)
出生届と一緒に、遅延理由を記入した「戸籍届出期間経過通知書」を提出します。自然災害などで届け出ができなかったなどの正当な理由がない場合は5千円から3万円の過料を払わなくてはなりません。
・赤ちゃんが産まれた地
・親の本籍地
・親が住民登録している地
・親が滞在している地
以上の4地域の役所の窓口(生活課・戸籍係など)に提出します。
出生届は役所・出張所の窓口、または病院や産院に置いてあります。出生届には出産に立ち会った人が記入する「出生証明書」がありますので、出産後になるべく早く医師や助産師の方に記入・押印してもらいましょう。
出生届の「届出人」は原則父親か母親です。「届出人」は出生届に署名・押印する人のことです。役所に提出するのは「届出人」ではない人でもかまいません。
・出生届
・出生証明書
・母子健康手帳(出生届の提出後、出生届済証明書に押印してもらう)
・届出人の印鑑(実印でなくても可。ただし朱肉を使うもの)
楷書ではっきりと書く
戸籍は出生届に記入した字をもとに登録されるため、誤解されないようにわかりやすく、丁寧に楷書で記入します。特に線の数や点の有無に注意です。似た形の漢字や、旧字と新字を間違えていないかなどを確認しましょう。もし登録する名前を間違えてしまっても記入間違いでは改名が認められることは難しいので、十分に注意しましょう。
法律上の婚姻手続きをした夫婦の間に産まれた子は「嫡出子」、未婚のカップルやシングルマザーの子は「嫡出子でない子」となります。詳しくは市区町村の役所の窓口でお聞きください。
最初の子は「長男・長女」となり、2番目以降の同性の子は「二男・二女」のように漢数字を使います。男、男、女の順番で生まれた場合は「長男、二男、長女」となります。
本籍地と現住所が違う場合は戸籍謄本か戸籍抄本、本籍地が記載された住民票で確認します。戸籍謄本や戸籍抄本は本籍地でしか取得できないため注意しましょう。
出産育児一時金
勤め先の健康保険や国民健康保険の加入者、またはその配偶者に対し、健康保険組合から給付されるのが「出産育児一時金」で、給付額は1児につき50万円です。双子の場合は倍の100万円になります。妊娠85日以上であれば死産や流産の場合でも認められます。勤務先の健康保険の種類や住んでいる地域によって金額が変わることもありますので、事前に調べておきましょう。
社会保険の被保険者が対象で配偶者への支給はありません。支給金額は「標準報酬日額」の3分の2の産休日数分(出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内)です。詳細は勤め先の会社に確認してみてください。
シングルマザー、シングルファザーの場合は児童扶養手当など様々な支援を受けられることがありますので、住民票のある自治体の児童福祉課などでご確認ください。
中学校終了までの間児童1人当たり月額1万5千円もしくは1万円の支給を受けることができます(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は月額5千円)。役所の窓口で児童手当の申請もしておきましょう。